JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2018-5
発生年月日 2017年02月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 液化ガスばら積船瑞陽丸運航不能(中間軸折損)
発生場所 山口県周防大島町立島北西方沖 白木港外入B防波堤灯台から真方位259°1.9海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年05月31日
概要  液化ガスばら積船瑞陽丸は、船長ほか8人が乗り組み、山口県徳山下松港に向けて西南西進中、平成29年2月9日04時00分ごろ山口県沖家室島東方沖において可変ピッチプロペラ給油箱の振回り及び可変ピッチプロペラ給油箱からの油漏れが発生し、05時05分ごろ、山口県屋代島の安下庄湾内で、主機を停止して緊急投錨した。
 瑞陽丸は、中間軸が折損し、可変ピッチプロペラ給油箱の据付ボルト4本中1本が折損及び3本に緩みを生じた。
原因  本インシデントは、夜間、瑞陽丸が、沖家室島東方沖において、徳山下松港に向けて西南西進中、中間軸が折損したため、可変ピッチプロペラ給油箱が振れ回り、可変ピッチプロペラ給油箱の作動油が漏れ、投錨した安下庄湾において、可変ピッチプロペラが操作不能となり、運航不能となったものと考えられる。
 中間軸が折損したのは、振動及び経年変化により、外部からは確認できないところで亀裂が進展したことによるものと考えられる。
可変ピッチプロペラ給油箱が振れ回ったのは、折損した中間軸の振れ回りが主な要因であるが、据付け部のボルト及びナットの強度が足りなかったことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。