JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-8
発生年月日 2022年03月21日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第五十一勇仁丸火災
発生場所 不明(種子島灯台から真方位145°106海里付近(概位 北緯28°55.1′ 東経132°07.1′)において、本船に火災が発生している状態で発見された。)
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:負傷:行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年08月31日
概要  漁船第五十一勇仁丸は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、鹿児島県種子島南東方沖において、まぐろ延縄漁の操業に従事していたところ、令和4年3月21日03時00分ごろ~05時00分ごろの間に機関室付近で火災が発生した。
 第五十一勇仁丸は、その後沈没し、乗組員8人のうち、4人が死亡し、1人が行方不明となり、1人が負傷した。
原因  本事故は、夜間、本船が、種子島南東方沖において多くの乗組員が休息中、左舷側の機関室付近から出火したことにより発生した可能性が考えられる。
 出火後、船体に延焼したのは、煙感知器による警報音が発せられず、乗組員が煙や出火に気付くことが遅れ、初期消火活動を実施できなかったものと考えられる。
 また、本事故以前に、火災を想定した訓練等が十分に行われていなかったことは、本事故の被害の拡大に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:機関長、甲板員2人及び機関員、行方不明:船長、負傷:機関員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。