報告書番号 | MA2012-3 |
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発生年月日 | 2010年08月15日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 水上オートバイ(船名なし)遊泳者負傷 |
発生場所 | 香川県三豊市楠浜海岸 三豊市所在の立石山四等三角点から真方位001°720m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 水上オートバイ |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年03月30日 |
概要 | 水上オートバイ(船名なし)は、特殊小型船舶操縦免許を取得していない操縦者が1人で乗船し、楠浜海岸沖を遊走中、操縦者が落水して操縦ハンドルを左手で握った状態で航行し、平成22年8月15日(日)13時00分ごろ同海岸の砂浜に向かって歩いていた遊泳者に衝突し、遊泳者2人が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、楠浜海岸の本件砂浜沖を遊走した後、本件操縦者が、本件日除けテント付近に向けて砂浜に沿って航行することとし、減速するとともに操縦ハンドルを右に取ったところ、右舷側に落水しそうになり、操縦ハンドルを左に取って体勢を立て直そうとしたものの身体が不安定な状態となって落水したため、本船を操縦できなくなり、海から上がるために砂浜へ向かって歩いていた遊泳者A及び遊泳者Bの背後から衝突したことにより発生したものと考えられる。 本件操縦者が、身体が不安定な状態となって落水したのは、水上オートバイの操縦に必要な特殊小型船舶操縦免許を取得しておらず、水上オートバイの操縦に関する知識や技術を習得していなかったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:2人(遊泳者) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。