JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年06月25日
事故等種類 転覆
事故等名 遊漁船三晃丸転覆
発生場所 愛媛県松山市怒和島元怒和漁港内 オコゼ岩灯標から真方位167°1,300m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  遊漁船三晃(さんこう)丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、元怒和漁港内で作業台船に係留索をとって遊漁中、船内に浸水し、平成22年6月25日(金)00時00分ごろ転覆した。
 三晃丸は、客室の設備及び機関室の機器に濡れ損を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、元怒和漁港において作業台船に係留索をとり、主機を停止して遊漁中、塩化ビニル管の上部にき裂が生じていたため、本件排気口から塩化ビニル管内に流入した海水が、き裂部から漏えいして船内右舷側に滞留し、船尾喫水の増大に伴って海水の流入量が増加して転覆したことにより発生したものと考えられる。
 塩化ビニル管の上部にき裂が生じていたのは、冷却海水ポンプのインペラが損傷し、さらに、熱交換器の海水側流路が狭められていたことにより、ミキシング管に流入する冷却海水量が減少し、塩化ビニル管内部が高温の気水混合体にさらされたことによるものと考えられる。
 本件排気口から塩化ビニル管内に海水が流入したのは、本件排気口の位置が船尾喫水線に近く、塩化ビニル管を含む排気管が、船尾に向け上り傾斜となった状態で敷設されていたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。