報告書番号 | MA2019-3 |
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発生年月日 | 2018年03月24日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船GENIUS STAR Ⅷ貨物船第十一徳豊丸衝突 |
発生場所 | 高知県土佐清水市足摺岬南南西方沖 足摺岬灯台から真方位209°60海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満:200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2019年03月28日 |
概要 | 貨物船GENIUS STAR Ⅷは、船長及び航海士ほか16人が乗り組み、高知県土佐清水市足摺岬南南西方沖で漂泊中、また、貨物船第十一徳豊丸は、船長ほか4人が乗り組み、京浜港東京区に向けて東北東進中、平成30年3月24日10時50分ごろ足摺岬南南西方沖で第十一徳豊丸がGENIUS STAR Ⅷに衝突した。 GENIUS STAR Ⅷは、左舷後部船側外板に破口等を生じ、また、第十一徳豊丸は、船首部に圧壊を生じた。 両船共に死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、足摺岬南南西方沖において、GENIUS STAR Ⅷが時間調整の目的で漂泊中、第十一徳豊丸が自動操舵により東北東進中、単独で船橋当直についていた第十一徳豊丸の船長が居眠りに陥ったため、第十一徳豊丸がGENIUS STAR Ⅷに衝突したものと考えられる。 第十一徳豊丸の船長が居眠りに陥ったのは、長期間の乗船で疲労が蓄積していたこと、周囲に船舶が少なかったこと、椅子に腰を掛けて自動操舵で当直に当たっていたこと、及び居眠りに陥っても警報が作動すると思っていたことから、覚醒水準が低下したことによるものと考えられる。 第十一徳豊丸の船橋航海当直警報装置は、居眠りに陥った船長の身体や脚の動きを検知したことから、警報が作動しなかった可能性があると考えられ、このことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。